中国統一会社法の制定

199210月:中国共産党第14回全国党大会

「社会主義市場経済体制」を新しい改革目標

1993329日:第8回全国人民代表大会第1次会議

憲法の第2次改正

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「国家は社会主義公有制の基礎の上に計画経済を実行する。国家は経済計画の総合的均衡と市場調節の補助作用を通じて、国民経済の均衡を保った強調的発展を保証する。」

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「国家は社会主義市場経済を実行する。国家は経済立法を強化し、巨視的な抑制を完全なものにする。国家は法によりいかなる組織あるいは個人であれ、社会経済秩序を撹乱することを禁止する。」

市場経済体制の導入

中国全体をカバーする統一会社法の制定を緊急の課題として要請

統一会社法の制定までの時期

一連の会社に関する国務院関係部門の規則及び地方法規が制定・公布

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中国会社法の構造のモデルを提供

会社法の法文化計画について一定の経験を蓄積

十数年にわたる開放改革

経済主体が多元化

私営企業や外資系企業などの非公有制経済

十数年来大きな発展を遂げ、国民経済の全体に占める割合を次第に高めてきた

経済主体が多元化

会社制度を確立し、会社法を制定する社会的必要性を高めた

多元的な経済主体間の平等な競争環境

客観的に全国統一の会社法を早急に制定する必要

19931229日:第8回全国人民代表大会常務委員会5次会議

「中華人民共和国会社法」が採択

9471日施行

1983年からの中国会社法の起草は10年間も経てようやく結実

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第1章        総則

第2章        有限責任会社の設立と機関

第3章        株式会社の設立と機関

第4章        株式会社の株式発行と譲渡

第5章        社債

第6章        会社の財務・会計

第7章        会社の合併・分割

第8章        会社の破産・解散と清算

第9章        外国会社の支社

第10章   法律責任

第11章   附則

中国会社法

有限会社と株式会社の2種類の会社形態

諸外国の会社制度

有限会社と株式会社の2つの企業形態が最も多く利用されており、かつ、最も典型的な会社形態となっていて、その他の会社形態は補助的な役割を果たしているに過ぎないことが理解されたから

会社法が成立する前に公布された「規範意見」

株式

国家株、法人株、個人株ないし外資株に分け、持ち株比率の制限も設けられていた

会社法

その区分や制限を撤廃

現在の中国

会社法制度が確立されても、もともとの旧所有形態の企業法制が残されている

会社法制度と非会社法制度(「企業法」制度)の併存する局面

中国の経済体制

社会主義市場経済への転換しつつある段階にある過渡期

株式制度の導入を内容とする近代企業制度の確立

単に企業制度改革のひとつの任務として提起されているに過ぎない

 

<参考文献>

劉路「中国会社法制度の発展と国有株の意義」『筑波法政』第30巻、20013月、P244246